相続とは【基本を知る】誰が引き継ぐ?相続分は?権利だけではない

将来に備えたい場合、
主に3つの場面について考えたいところです。

1, 生きている間のこと
2, 他界した直後のこと
3, 他界した後の財産のこと

1,生きている間のことは、成年後見のカテゴリーをご覧ください。

2,他界した直後のことは、死後事務委任契約を検討されると良いと思います。
(当サイトでは、今後、情報をお伝えします)

本記事では、
3,他界した後の財産のこと」に関連して、
相続とは?」をお伝えします。

相続の全体像を知ることによって、
自分の将来を考えるときの参考にしていただければと思います。

相続について、
様々なメディアで取り上げられていますが、
意味を確認することは重要です。
ぜひ、ご一読ください。

当サイトは、横浜市中区の「エコード行政書士事務所」が運営しています。
面倒な戸籍の収集や相続手続きの代行をいたします。

目次

相続とは

「相続」とは。
短い言葉でまとめると、次のとおりです。

相続
・死亡した人の財産に属した権利義務を相続人が承継すること
・相続は、人の死亡によって開始する

権利義務を承継するとは、引き継ぐ、受け取る、受け入れるということです。

権利だけでなく「義務」も引き継ぐので注意が必要です。

相続は、人の「死亡によって開始」するので、亡くなる前に相続するという考え方はありません。

亡くなる前に子どもなどに財産を承継させることは、生前贈与などの法律行為となります。

「被相続人」とは

民法の条文や本記事で、
「被相続人」という言葉が出てきます。

「被相続人」は、
「死亡した人」のことを指します。

法律は「民法」

相続に関する規定は民法に定められています。

「e-Gov法令検索」という公的なサイトで、
民法の文章(=条文)を無料で読むことができます。

相続全体を理解するには、
民法の様々な条文を読む必要がありますが、

少しだけ読むこともできますので、
ご興味のある方は、「e-Gov法令検索」で民法を
ご覧になるのも良いかと思います。

「e-Gov法令検索」について、勝手にリンクを貼ることができませんので、
お手数ですが、検索エンジンで検索してサイトをご覧いただければ幸いです。

民法の条文

民法の中で、参考となる具体的な条文は次のとおりです。

民法882条
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

民法896条
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(条文:e-Gov法令検索より)

相続人とは

相続人とは

亡くなった人=「被相続人」の、
財産に関する権利義務を承継する人です。

「相続人」は、民法で定められています

相続人になることができるのは、次の方です。

・配偶者(血族の方のうち誰が相続人になっても、配偶者は常に相続人になることができます)
・血族のうち、以下の人です。☆1
  第1順位:子(および直系卑属 ☆2)
  第2順位:直系尊属
  第3順位:兄弟姉妹(および その子 ☆3,4)

☆1:血族のうち、第1順位がいる場合は、第1順位のみ相続人になり、第2順位および第3順位は相続人になりません。第1順位がいないけれども、第2順位がいる場合は、第2順位が相続人になります。第2順位が相続人になった場合、第3順位は相続人になりません。第3順位が相続人になる場合は、第1順位・第2順位がいないケースに限ります。
「いない」とは、同順位の人全員が相続放棄をした場合も含みます。
  
☆2:直系卑属は、被相続人の孫、ひ孫、玄孫。被相続人の子が死亡していた場合は、子の下の代(孫)が相続人となります。孫も死亡していた場合は、ひ孫・・という形で、下の代が相続人になります。

☆3:兄弟姉妹の子=甥(おい)、姪(めい)。
☆4:甥・姪の子(兄弟姉妹の孫)は相続人になれません(民法889条1項2項)。

民法の条文は、886条から890条ですが、長いので掲載しません。
ご興味ある方は、e-Gov法令検索→民法→886条~890条をお読みください。

戸籍上の血縁関係に限定される

相続人は、戸籍で確認します

戸籍上の血縁関係があり、前項の順位の方なら、相続人になることができます。

そのため、以下の方たちは注意が必要です。

・内縁関係にある方
・養子縁組をしていないいわゆる「連れ子」の方
・養子縁組前に生まれた子

ご心配な方は、専門家に相談すると良いと思います。

相続人は「自分の」血族

相続人は、配偶者および自分の血族のうち、民法で決められた人です。

なので、例えば、「嫁ぎ先」の親族(義理のきょうだい、義理の親)は、
相続人になりません。

特に、ご高齢の女性で、夫が他界した後の相続関係について、
「嫁に行ったのだから、嫁ぎ先の親族に自分の遺産が承継されるのでは?」と
思われる方もいるようですけれども、

嫁ぎ先の親族(例、夫の親、夫のきょうだい)は、
ご自身(女性。夫は死亡している。)の相続人になりません。

結婚して(嫁入りして)、夫が他界した後、その女性が相続した財産は、
子がいない場合、その女性の血族で法律で定められた人が相続人となり、承継します。

嫁ぎ先の親族が、相続財産を承継するわけではありません。

相続分

誰が相続人になるか?によって、相続分が異なります。

相続分についても、民法で定められています。「法定相続分」と言います。

法定相続分は次のとおりです。

・配偶者と子・・・2分の1ずつ
・配偶者と親・・・配偶者3分の2、親3分の1
・配偶者ときょうだい・・・配偶者4分の3、きょうだい4分の1

なお、子どもや親、きょうだいが複数いる場合は、割合の中で等分します。例えば、子どもが2人の場合は、2分の1を2人で分けます。(配偶者:2分の1、第1子:4分の1、第2子:4分の1)

代襲相続の場合、例として、被相続人の子がすでに死亡しているが、その子(孫)が代襲する場合、代襲相続人(孫)は「子」の相続分を引き継ぎます。

相続分についての参考条文は、民法900条、901条です。

負債も承継される

財産に関する権利義務の承継が「相続」です。

プラスの財産を引き継ぐイメージが大きいかと思いますが、
気をつけたいのが「マイナスの財産」です。

マイナスの財産は「負債」ですが、
負債も、相続人が承継します。

ただ、引き継ぐ「マイナスの財産」が多額の場合、
「相続放棄」を行うことで、損失を回避することも可能です。

先ほども触れましたが、
相続放棄を、相続人の順位の人全員が行うと、相続人になる人は、次の順位の人に移ります。

相続放棄については、別記事にてお伝えします。

おわりに

相続について、全体像を知っていただくことを目的に、本記事を掲載しました。

全体像を知ることによって、「将来、財産をどうするか?遺言をどうするか?」の準備につながると思います。

相続や遺言については、最近話題のchatGPTに問いかけても、提案が難しい場合が多いと思われます。個別の事情を、ぜひ専門家に相談してみてください。

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