戸籍謄本・抄本|戸籍全部事項証明書・個人事項証明書~違いは?

戸籍を請求する際、役所の用紙に必要事項を記入しますが、

・戸籍全部事項証明書
・戸籍個人事項証明書
・戸籍謄本
・戸籍抄本

などの選択肢があります。

自信を持って選択できない方も
多くいらっしゃると思われます。

本記事では、上記戸籍の内容など戸籍の言葉についてお伝えします。

当サイトは、横浜市中区の「エコード行政書士事務所」が運営しています。
エコード行政書士事務所では、戸籍の収集など、面倒な相続手続きの代行を承ります。
女性行政書士がソフトに対応いたします。

目次

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書

戸籍は、基本的には、「夫婦と子ども」を単位として作ります。
二世帯ではなく、一世帯が単位なので、
例えば祖父母と孫、兄弟夫婦と一緒のような形はありません。

なお、戦前の「戸主制度」があった時代は一族が同じ戸籍に入っている形でした。
戸主の親、きょうだい、甥姪なども入る形です。
ご高齢の方の場合、出生の戸籍に一族が載っているケースがあります。

戸籍全部事項証明書とは

戸籍全部事項証明書は、

戸籍に記載されている人の「全員」を表示させる証明書

です。

戸籍の「全員」が、ポイントです。

夫婦と、その子供の全員が表示される戸籍で、
電算化された戸籍であり、
今も生きている人がいる戸籍は、
「戸籍全部事項証明書」です。

戸籍個人事項証明書とは

戸籍個人事項証明書は、

戸籍の一部の「誰かについて」のみ証明する書面

です。

戸籍の「一部の人」がポイントです。

全員を証明するものではありません。

電算化(コンピュータ化)された戸籍で、
全員でなく、
戸籍の構成メンバーの中の「誰か」だけ、
証明する書面です。

戸籍謄本・戸籍抄本

戸籍謄本、戸籍抄本は、「戸籍に関する言葉」です。
戸籍全部事項証明書や戸籍個人事項証明書との違いは何でしょう。

戸籍謄本(こせき とうほん)とは

広い意味では、

戸籍のメンバー「全員」を表示して、証明する書面

狭い意味では、

・戸籍の電算化(コンピュータ化)前の戸籍であって
・戸籍の構成メンバー全員を表示して証明するもの

です。

「戸籍謄本」の内容としては、前項の「戸籍全部事項証明書」と重なります。

「戸籍全部事項証明書」は、コンピュータ化した後に出てきた言葉なのですが、
「戸籍謄本」という言葉は、それ以前から使われていました。

コンピュータ化の前に作られていた戸籍の、全員表示のものは「戸籍謄本」と呼んでいます。

戸籍全部事項証明書を「戸籍謄本」と呼ぶ方もいます。
広い意味で、「戸籍全部事項証明書」も「戸籍謄本」だから、という理由です。

戸籍全部事項証明書も戸籍謄本も
「戸籍の中のメンバー全員記載」となります。

戸籍抄本(こせき しょうほん)とは

戸籍抄本とは、広い意味では、

戸籍のメンバーのうち、「一部の人」のみを表示して証明する書面

です。

狭い意味では、

・戸籍の電算化(コンピュータ化)前の戸籍であって
・戸籍の構成メンバーの一部の「誰か」についてのみ証明する書面

です。

内容としては、すでにお伝えした「戸籍個人事項証明書」と重なります。

「戸籍抄本」は、広い意味では、「戸籍のうちの一部」という意味があります。

「戸籍個人事項証明書」は、コンピュータ化した後に出てきた言葉なのですが、
「戸籍抄本」という言葉は、それ以前から使われていました。

そのため、「戸籍抄本」というと、
狭い意味では、平成のコンピュータ化する前に作られた戸籍であって、
戸籍の一部を証明する書面となります。

戸籍の附票(こせき の ふひょう)

戸籍の附票とは、戸籍の構成メンバーの住所等を記載している書面です。
戸籍を管理する自治体が作成・管理しています。
(住民基本台帳法 第16条)

戸籍の本籍地と、住民票上の住所地は、別物です。

ですが、

戸籍は、「戸籍の附票」によって、戸籍の構成員と住所地を紐づけています。

住民票は、本籍地が内容とされていて、住民票の管理自治体側から、本籍地の紐づけもできています。

正当な権利のある人は、「戸籍の附票の写し」を請求することができます。

上記のように、住所地と本籍地が紐づけされているため、
戸籍や住民票を請求する「正当な権利のある人」は、

住所地から本籍地を知ることができ、

本籍地から住所地を知ることもできる

と、なります。

令和4年1月以降の記載内容

令和4年1月以前において、「戸籍の附票」は、戸籍の構成メンバーの住所を記載する形でした。

令和4年1月以降、電算化された(コンピュータ化された)戸籍の附票の写しは、
住所以外の内容も表示されるようになりました。

令和4年1月以降の記載事項は次のとおりです。

・住所
・生年月日
・性別

実物のイメージ

戸籍や戸籍の附票の書式・様式についてお伝えします。

戸籍全部事項証明書・戸籍謄本のイメージについて

戸籍全部事項証明書、戸籍謄本のイメージは、
以下の法務省のサイトを見てみるのも良いと思います。

法務省「戸籍のABC」というQ&Aに掲載されています。
Q3:附録6号→戸籍謄本のイメージとして使えます。
Q4:付録24号→戸籍全部事項証明書のイメージです。

「戸籍の附票」のイメージについて

広島市のWebサイトにイメージの画像が載っています。
ご興味のある方は、「広島市 戸籍の附票」で検索してみてください。

法務省のサイトや広島市のサイトのリンクを勝手に貼ることはできませんので、
検索のご案内にとどめさせていただきます。

おわりに

・戸籍全部事項証明書
・戸籍個人事項証明書
・戸籍謄本
・戸籍抄本
・戸籍の附票

以上について、それぞれ、どんな書類かをお伝えしました。

元々わかりにくいかと思いますので、
本記事によって少しでも理解が進むと幸いです。

必要に応じて知っていただければと思います。

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※相続で親御さんの戸籍を請求する際、こちらの記事も参考になさってください。

※戸籍の郵送請求については、こちらの記事も併せてご覧ください。

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