戸籍|郵送請求ナシで簡単に!広域交付~注意点は?2024.3開始

相続手続きの際、
亡くなった方の戸籍を揃えます。

出生から死亡までの戸籍を集めなければならないため、
本籍地ごとに請求をする作業が必要でした。

しかし、2024年3月1日(令和6年3月1日)からは、
従来の戸籍の収集方法に加えて、戸籍の「広域交付」という制度が始まりました。

この制度を利用すれば、戸籍の収集が、簡単になります。

利用可能なケースは限定されていますので、注意が必要です。

そこで、本記事では、

・何が可能になって
・どんなメリットがあるのか
・注意点

を中心にお伝えします。

当サイトの記事は、横浜市のエコード行政書士事務所がお伝えしています。
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目次

広域交付~概要~

従来、戸籍(謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書、除籍等も含む)は、本籍地の市区町村に請求することによって入手できました。

2024年(令和6年)3月から始まった、戸籍の「広域交付」は、
本籍地以外の最寄りの市区町村窓口に請求することによって、戸籍を入手できます。

【ポイント】

本籍地以外の市区町村で、戸籍を入手できる

入手できる戸籍の種類

「広域交付」の対象は、

現在生きている人がいる「現在の戸籍」はもちろん、

改製原戸籍など、現在よりも前の戸籍も入手可能になります。

現在の戸籍は、横書きです。平成に改製されコンピュータ化されました(改製=法律に基づいて行政が勝手に作り替えた)。その平成の改製以前の戸籍(改製原戸籍)も、広域交付で入手することが可能です。さらに、平成の改製原戸籍だけでなく、昭和の改製の戸籍も、その前の戸籍も、広域交付の対象とされているそうです。

「広域交付」が始まると、
本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で、戸籍を入手できます。

広域交付の実施により、

相続手続きにおいて必要な戸籍について、本籍地の自治体が異なる場合であっても、ある一つの窓口で一度に入手することが可能

となります。

相続における戸籍の収集について、従来の方法ですと、
亡くなった方(被相続人)が生まれた時の戸籍、亡くなった時の戸籍などを
本籍地ごとに一つ一つ請求する必要があります。

相続のための戸籍収集について、広域交付を利用すると、
氏名と生年月日のほか、「本籍地が一つ」わかれば、役所の担当者が全部出してくれます。
前にさかのぼることも、後につなげて行くことも、担当者が行います。

例:被相続人(死亡した方)の「結婚したときの本籍地」しかわからない場合は、その本籍地と当時の氏名、生年月日を伝えれば良いです。その前の戸籍や、その後「転籍」(本籍地の移動)などがあっても、役所の人が調べて戸籍を出します。

例:被相続人(死亡した方)の「死亡したときの本籍地」しかわからないときは、その本籍地と当時の氏名、生年月日を伝えれば良いです。その前の戸籍をすべて役所が調べて交付します。

従来行っていた、「戸籍を読み込んで、本籍地を指定してまた請求する」・・を役所が担ってくれます。

戸籍請求に慣れていない多くの方にとって、朗報と言えるでしょう。

注意点

戸籍の「広域交付」は、上記のように、

簡単に、
一度に
被相続人の戸籍を収集できる

という点がメリットです。

ただし、広域交付を利用できるかどうかは、以下のような条件があります。

・戸籍の請求権者であること
・戸籍の請求権者自身が役所の窓口に行くこと
・個人事項証明や抄本・一部証明書ではない
→→戸籍全部事項証明書・戸籍謄本の請求であること(除籍も謄本、全部事項証明書であること)

以下で少し詳しくお伝えします。

戸籍の請求権者であること

戸籍の請求権者は、戸籍法で決まっています。

戸籍を請求できる人は、

戸籍に名前が記載されている人の
・直系尊属(親、祖父母等)
・直系卑属(子、孫、ひ孫等)
・配偶者

です。

戸籍の請求権者自身が役所の窓口に行くこと

戸籍を請求できる人が直接窓口に行く必要があります。

代理(委任)はできません。

士業(例えば弁護士、司法書士、行政書士など)に戸籍の請求を依頼しても、
その士業の皆さんは、窓口で本籍地以外の戸籍を請求できませんので、
従来通り、一つ一つ調べながら取り寄せる方法になります。従来通り、日数がかかると思われます。

成年後見人等も広域交付の利用ができません。

戸籍抄本や個人事項証明・一部証明書ではない

戸籍のすべてを証明書とする類のものは、広域交付を利用できます。

戸籍のすべてを証明する
=戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、除籍全部事項証明書、除籍謄本

一方、

戸籍個人事項証明書、戸籍抄本や一部証明書は、広域交付の制度を利用できません。

戸籍個人事項証明書や一部証明書については、従来どおり、本籍地の役所に請求することが必要です。

時間がかかる可能性も

一つの窓口で複数の役所の戸籍を扱うため、大幅に時間がかかる可能性も考えられます。

例えば、パスポート取得申請のために戸籍が欲しい場合、
本籍地が遠いという理由で、最寄りの市区町村窓口で「広域交付」を利用することも考えられます。

その際は、戸籍全部事項証明書一通だけですから、それほど時間がかからないかもしれません(もちろん、順番の待ち時間は必要でしょう)。

一方、例えば、相続手続きのため、「複数の本籍地」の戸籍を広域交付で請求するとなると、
少し手間がかかりそうです。

通常の待ち時間よりも長い時間を要する可能性もあると思われます。

即日交付が基本ではありますが、待ち時間は長い可能性もあると思って請求する方が良いでしょう。

実際の所要時間 ~参考程度に~

私は、先日、広域交付の制度を利用して、親の戸籍を取り寄せました。

「親の戸籍とは関係のない役所」の戸籍担当課に行きました。

出生から死亡までの戸籍であって、全5通ありました。

受け取り時に役所の方が説明をしてくださいました。

比較的空いている時間に行きましたが、用紙を提出してから受け取りまで20分~25分程度でした。

窓口の体制や混雑具合によって、所要時間は大きく異なると思いますので、

上記は参考程度にお考えいただければと思います。

本人確認書類

戸籍の広域交付を利用するには、写真付きの本人確認書類が必要です。

忘れずに持参しましょう。

相続の場合、戸籍入手後に「読む、まとめる」

相続手続きのために戸籍を取り寄せる場合、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡の記載のある戸籍まで、
全ての戸籍を収集することになります。

戸籍の広域交付ですべての戸籍を入手した後、
相続の諸手続きを行う前に、

まずは、自分たち遺族が認識している「家族」と、

「戸籍の記載」に違いがないかチェックしたいところ

です。

「養子であると思っていたら、養子ではなかった」
「認知した子どもがいるとわかった」

などがあると、
相続手続きに大きな影響があります。

戸籍の読み込みをしつつ、法定相続人の関係図を作ってみましょう。

可能であれば、法定相続情報一覧図を作る手続きをおススメします。

法定相続情報一覧図は

法定相続人の関係図を作って、法務局で認証をしてもらうものです。(法定相続情報証明制度)

認証された一覧図の写しが、法務局から交付されます。

この、法定相続情報一覧図の写し法務局から入手しておけば、相続手続きを行う各機関で活用できます。

詳しくは、こちらの記事も参考になさってください。

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