親の戸籍|取り寄せ~本籍地を調べる方法~請求時の注意点

親御さんが亡くなられ、お子様が相続の手続きをする際、親御さんの戸籍を取り寄せる必要があります。

戸籍を取り寄せると言っても、
親御さんの本籍地がわからない場合は、
難しいと感じるかもしれません。

本記事では、本籍地がわからない場合の対処法についてお伝えします。

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行政書士は国家資格です。各種申請手続きの他、相続手続き・遺言書作成の助言・遺言執行などを業務として扱っています。

以下、本文では、親御さんのことは「親」、お子様のことは「子」と表記いたします。

目次

親の戸籍を取り寄せる~概要~

相続の手続きにおいて、親の戸籍を取り寄せるとなると、

親が生まれてから死亡するまでの
戸籍のすべて

を取り寄せることになります。

戸籍抄本(こせきしょうほん)ではなく、
「戸籍謄本(こせきとうほん)のすべて」が必要です。

コンピュータ化された戸籍ですと
戸籍個人事項証明書ではなく
「戸籍全部事項証明書」が必要です。

戸籍は、いったん作られても、改製があったり、結婚などがあったりしますと、別の戸籍が作られます。
なので、若い方が亡くなられた場合は別として、

親になった方ですと、戸籍一通に
出生から死亡まで載っているということは

「ない」と言ってよい

でしょう。

そこで、親の相続手続きですと、

「複数の」戸籍を取り寄せる必要

が出てきます。

戸籍は、対象の人の「本籍地」の市区町村役場に請求します。
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

親の本籍地を調べる方法 ~概要~

ところで、「親の住所地はわかっていても、本籍地はわからない」という方もいらっしゃると思います。

本籍地を知らないと、戸籍を請求できません。
どのようにして、親の本籍地を知ることができるのか?

大きく以下の2つの方法があると思います。

1, 親の住民票(除票)から調べる
2, 自分の戸籍から調べる

親の住所地がわかる(住民票上の住所がわかる)場合であれば、
上記1の方法が比較的簡単です。

しかし、何らかの事情で、親の住民票上の住所がわからない、住所地が不明・・という場合は、上記2の方法によることもあるかと思います。上記2の方法は、上記1の方法よりも、手間と時間と手数料がかかる方法となります。

方法1 親の住民票(除票)から調べる

住民票上の住所地がわかっている場合、住民票から調べることができます。
「住民票の写し」を、住民票の登録がある市区町村役場に請求します。

方法としては、

1, 住民票の写しを請求
2, 請求時に「本籍地」の記載を希望する

と、なります。

なお、
親が死亡したことにより、住民票の世帯員が誰もいなくなった場合は、
住民票は、「除票」となりますが、
除票となっても、「除票の写し」を請求し、「本籍地」の記載を希望すれば、本籍地を知ることができます。

戸籍の筆頭者について

戸籍を請求するには、本籍地と併せて「筆頭者」を記載して請求します。
本籍地と筆頭者はセットになっていると考えて良いので、
本籍地の表記がある住民票であれば、戸籍の筆頭者も表記されます。

方法2 自分の戸籍から調べる

何らかの事情で、親の住所地も本籍地もわからない・・という場合もあるかと思います。

その場合の調べる方法として、自分の戸籍をまず請求して調べる方法もあります。
最終的に「親の戸籍」にたどり着くために、いくつかステップがありますので、以下に記載します。わかる部分がある場合は、その部分を省略してください。

1, 自分の住民票の写しを請求(本籍地記載を希望する)
2, 自分の戸籍を請求する
3, 2,の戸籍が「出生」の時の戸籍でない場合、「従前の戸籍」を請求する
4, 自分の「出生」のときの戸籍が出るまで上記3を繰り返す
5, 自分の「出生」も戸籍が出てきたら、親の戸籍に注目する。この記載を参考に、親の「次   の」戸籍や「その前」の戸籍を請求する。この際、「戸籍の附票」も同時に請求する(☆理由は後述)
6, 親の「出生」の戸籍、「死亡」の記載がある戸籍が出るまで、上記5を繰り返す。

方法2の補足:「戸籍の附票」も同時に請求とは?

戸籍の附票とは、
戸籍に書かれている人の「住所」が書かれている書類です。

住所は戸籍そのものの記載事項ではありませんが、戸籍の附票に記載されるため、戸籍と住所地の紐づけができる・・という仕組みになっています。

親の本籍地がわからない、親の住所地がわからない・・という場合では、
調べて行く過程で、
戸籍の附票も同時に請求することをおススメしています。(前項の☆マーク)

理由は、

戸籍の附票(=戸籍の附票の写し)を請求すれば、住所地がわかるから

です。

住所地がわからないと、
相続の手続きも、相続放棄の手続き、そのほかの手続き関係も、難航するかと思います。

住所と本籍がわかることで、動きが取れる・・・ということにつながると考えられます。

従来、戸籍の附票は、「住所」の記載があるだけでしたが、令和4年以降は、生年月日と性別も記載されます。令和4年以前の戸籍の附票は、「住所」のみの記載のままです。

まとめ

親が死亡し、相続手続きを子が行う場合、親の戸籍を取り寄せます。
本籍地(および筆頭者)がわかると親の戸籍を請求できます。

「本籍地」を調べる方法として、大きく以下の2つを紹介しました。

1, 親の住民票(除票)から調べる
2, 自分の戸籍から調べる

親の住所地がわかっていれば、上記1の方法が良いです。比較的簡単にわかります。

上記2は、労力が必要ですが、ご事情のある方は、こちらの方法を使われるのも一つの手だと思います。

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