墓じまい(改葬)の手続きは、役所・お寺・霊園・新しい納骨先など、複数の場所とのやり取りが必要です。
「何から始めればいいのかわからない」
「書類を揃えられるか心配」
そのような不安を少しでも減らせるよう、行政手続きの国家資格者である行政書士が、丁寧にサポートいたします。
当サイトを運営している「行政書士やまおか事務所」では、横浜市を中心に、オンライン・郵送によるやり取りにも対応しております。
このようなことで迷っていませんか?
墓じまい(改葬)の際には「改葬許可申請」という行政手続きが必要です。
その際、次のように迷う方が多いようです。
・改葬許可申請の流れがわからず、最初の一歩が踏み出せない。
・区役所やお寺への連絡に不安がある。
・必要な書類を揃えられるか不安。
・戸籍や証明書の取得で手が止まってしまう。
・横浜市は「受入証明が不要」と聞いたけれど、自分の場合はどうなのか迷っている。
・遠方の墓で、自分では動きにくい。
・家族に負担をかけたくない。
墓じまい(改葬)は「気になるけど後回しにしがちな手続き」ですが、まずは、手順や必要書類を整理して知っておくと安心です。
当事務所のサポートの特徴
「行政書士やまおか事務所」では、女性行政書士が、やさしく丁寧に対応いたします。ちょっとした心配ごともお気軽にお尋ねください。
横浜市の改葬手続きに対応しております。また、横浜市以外の地域ごとの違いも踏まえて進めます。
オンライン・郵送でのやり取りも可能ですので、遠方の方やお忙しい方でも無理なく手続きが進みます。
改葬許可申請書の作成から区役所への提出まで、まとめてお任せいただけます。依頼者さまの外出が少なくなるよう配慮いたします。
サポート内容(できること)
● 改葬許可申請書の作成・提出代行
必要事項を丁寧に確認し、申請書を作成します。
区役所への提出も代行可能です。
● 必要書類のご案内と収集サポート
改葬許可申請書には、その申請書だけでなく、いくつかの書類もそろえる必要があります。
一般的には、「埋蔵証明」「受入証明書」が必要です。
横浜市では、「埋蔵証明」が必要で、「受入証明書」は不要という扱いになっています。
埋蔵証明は「今ここの墓地にあります」という証明、
受入証明は「墓じまいの後、ここの墓地で受け入れます」という証明です。
必要に応じて、「墓地使用者等承諾書」という書類を必要とすることもあります。
墓地の使用者と申請人が異なる場合に必要です。
また、提出が不要でも、申請書作成の際に必要な書類もあります。
たとえば、申請書には、死亡の記載のある戸籍の「本籍地」を記載しますので、戸籍を取得しておきたいです。本籍地が遠い場合もサポートできますので、ご安心ください。
自治体ごとに異なる必要書類についても、調査の上、わかりやすくご案内いたします。
● 埋蔵証明(墓地管理者証明書)の取得サポート
埋蔵証明は、今使っている墓地の寺院や霊園が発行します。そのため墓地関係者との事務的な連絡を行い、証明書を発行してもらうように手配をします。
金額交渉は行政書士の範囲外ですが、書類に関する依頼・確認は対応できます。
特に争いがなければ、行政書士が埋蔵証明の依頼を寺院等に行い、受け取ることが可能です。
● 受入証明書の取得サポート
横浜市以外の自治体では、「受入証明書」という書面が必要になります。
「今のお墓を出たら、ここに受け入れてもらいます」という意味の証明書です。
必要に応じて、永代供養墓や納骨堂など、新しい納骨先の書類準備もお手伝いします。
手続きの流れ
当事務所(行政書士やまおか事務所)の場合、次のような流れになります。
お問い合わせは、初回20分・無料です。
オンライン・電話で状況を確認し、必要な手続きと見積額をご案内します。
当事務所は手数料を先にお預かりし、その後に作業へ進みます。
万が一、弁護士への引き継ぎが必要となった場合は、進行状況に応じて未了部分の返金を行います。
必要書類を集め、改葬許可申請書の作成をします。
申請書を区役所へ提出(代行可)して、改葬許可証を取得し、お届けいたします。
「手順がわからない」「今どの段階にいるのか不安」
という状態が少なくなるよう、進行状況は適宜お伝えいたします。
料金について
改葬許可申請の基本報酬は
33,000円(税込)から 承っております。
・埋蔵証明の取得代行:22,000円〜
・受入証明書(改葬先証明)取得代行:11,000円〜
・複数のご遺骨がある場合は、1体につき11,000円を追加でお願いしております。
例
改葬許可申請書作成・提出代行と埋蔵証明の取得代行を行う場合、
55,000円(税込み)~になります。
詳しい料金はこちらのページにまとめています。
⇒ 基本報酬のページ
よくあるご質問
横浜市の改葬は受入証明が必要ですか?
横浜市では不要とされています。
お寺とのやり取りもお願いできますか?
書類の依頼や取得・確認など、事務的な連絡は可能です。
一方、離檀料に不満があって争いになっている場合や、お寺様が証明書の発行に応じないために争いになっている場合は、「交渉が必要」な案件に該当します。
その場合は行政書士の業務範囲外となりますので、弁護士に依頼するなどの対応となります。
遠方からでも依頼できますか?
オンライン・郵送でやり取りできますので、ご安心ください。
ビデオ通話に不安がある方も、どうぞご相談ください。
迷われている方へ
墓じまいは、
手続きの関係先が複数あり、役所だけ行けば済むものではありません。
書類には正確な記載が求められるため、時間が経つほど取り掛かりづらくなることもあります。
ただ、遠方にお墓がある場合や、現地へ行くことが難しい場合であっても、当事務所がサポートいたします。
また、遺言や相続のことを考えるタイミングでのご相談にも対応しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
改葬で迷ったら、心配ごとをお聞かせください。
丁寧に対応させていただきます。
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