相続手続き:戸籍の取り寄せ~どこに何を請求?効率良いポイントは?

親が亡くなると、子は相続人になります。
相続となると、求められるのが「親の戸籍」です。
しかも、「親が生まれてから死亡するまでの全部の戸籍」です。

今回は「戸籍の請求」を中心にしたお話しです。

本記事を読むと、こんなことがわかります。

・戸籍をどこに請求するか?
・効率よく請求する方法
・遠方の戸籍を請求する方法

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目次

戸籍の請求権者

戸籍は、権限のある人しか請求できません。

ご自身から見て、直系の血族(親、祖父母、子、孫等)の戸籍は請求可能です。

けれども、
傍系(=ヨコのつながりの親族:兄弟、いとこ、おじ・おば)は
原則として請求できません。
(例、きょうだいが結婚して別の戸籍になったときの、結婚後の戸籍は請求できない)

本記事では
子どもが親を相続する際、親の戸籍を取り寄せることを想定して書きます。

きょうだいの相続の場合の戸籍請求については、
当該の市区町村にご相談やご確認をお願いします。

戸籍は本籍地の市区町村に請求します

戸籍は、夫婦と子どもの単位で作成され、
筆頭者」と「本籍地」が設定されています。
この「筆頭者」「本籍地」の2つが戸籍を特定する大切な要素になります。

現状、「筆頭者」は、「夫」や「お父さん」であることが多いです。
その姓(氏)を元々持っていて結婚後も姓が変わらない人が筆頭者になっています。

「本籍地」は国内の任意の場所です。住所地でなくても良いのです。
住所地に設定する、東京都内に設定する、など、
本籍地をどこにするかは考え方により様々です。

一般的には、結婚するときに新しい戸籍が編製されます。
どこを本籍地にするか?を決めてから婚姻届を出しますので、
この「婚姻届出」のことをイメージしていただければ
「本籍地」のイメージがわかりやすいかと思います。

戸籍謄本を請求します(戸籍抄本ではありません)

戸籍を請求する際、
市町村の戸籍の請求書は、
「戸籍謄本」か「戸籍抄本」かを選択するようになっています。

戸籍謄本は、戸籍の全部が証明されます。戸籍内のメンバー全員分が載ります。
戸籍抄本は、目的の人だけが証明されます。戸籍内の一部の人だけが載ります。

相続手続きにおいては「戸籍謄本」を選択します。
被相続人(=亡くなった方)個人だけでなく、
被相続人の親族関係を見る必要もあるからです。

コンピュータ化された後の戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」とも言います。

どこに請求するか?:「本籍地の」市区町村

戸籍は、本籍地の市区町村が管理しています。
戸籍を取り寄せるときは、本籍地の市区町村の役所・役場に請求をします。

住所地とは異なる「戸籍」の「本籍地」の「市区町村」が請求先となります。

住所地と同じ市区町村を本籍地に設定した場合は、
住所地と同じ自治体の役所に戸籍を請求することになります。

親御さんが、「どこを本籍地にしていたか?」によって、
戸籍の請求先が異なりますので、
「必ずしも住所地とは限らない」という点に注意したいところです。

請求書に書く内容

戸籍は、市区町村の担当課(市民課など)に
請求書に手数料や本人確認書類を添えて請求します。

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)については、
具体的に「何が必要か」を市町村のサイトなどで確認します。

請求書には以下の内容が必要になります。

・欲しい人の氏名(戸籍に記載されている氏名)と生年月日
・欲しい戸籍の筆頭者の氏名
・欲しい戸籍の本籍地
・戸籍謄本を選択すること

親の本籍地が、よくわからない・・
そんなときの対処法は、別記事を用意する予定ですので、そちらをご覧ください。
(手がかりとしては、自分の戸籍からたどる、親の住民票(除票)から調べる、という方法があります。)

相続手続きに使用する戸籍の請求:ポイント「全部」

親の本籍地がわかったら、本籍地の市区町村に戸籍を請求しますが、
その際、効率よく請求するポイントがあります。

備考欄、使用目的の欄などに
「相続手続きのため、父(母)に関する戸籍を全部お願いします」

と書くことです。

同じ市区町村でも、複数の戸籍が存在するケースがあります。


「現在の戸籍(死亡時)」
「改製原戸籍」
「結婚前の戸籍」

「全部」と請求しておけば、これら全部を出してもらえます。
一つ一つ出すよりも効率が良いです。

念のため、手数料を多めに送っておくと便利です。
使わなかった分の手数料(定額小為替)は返ってきます。
役所ですから、返還する点は安心して良いかと思います。

送付する定額小為替が多すぎると嫌がる自治体もありますが、
後から追加で送るよりも、
当初から多めに送る方が、
時間的にも経済的にも効率が良いと思います。

近くの市区町村は直接窓口へ。遠方は郵送請求を。

本籍地がわかると、市区町村の役所に戸籍を請求できます。

近くなら、直接行って、事情を説明しながら請求するのも良いでしょう。
遠方なら、郵送請求をします。

郵送請求とは、
必要書類や料金(定額小為替を使用)を市町村役場に郵送し、
郵便で戸籍を送付してもらう方法です。

市町村役場では普通に行っている方法なので、
市町村のWebサイトを見ると、戸籍の郵送請求の方法が掲載されています。

※「どんな封筒がおススメか」など、細かいけれども気になる点は、
別記事<下記>を用意しています。併せてご覧ください。

なお、戸籍のコンビニ取得については、

・請求者ご自身のマイナンバーカードがある
・親の戸籍と同一の戸籍に自分の記載がある
・本籍地の市区町村がコンビニ取得に対応している
・本籍地の市区町村に請求者ご自身の住所がある

・・・といった条件すべてがそろわないと難しいです。
その他、市区町村にご確認を・・・と思います。

まとめ

・子どもは親の戸籍を請求できる
・相続の時は「戸籍謄本」を用意する(戸籍抄本ではない)
・親の「すべての戸籍」を用意することに注意が必要
・戸籍には古い戸籍もある(改製原戸籍、除籍)
・戸籍は「本籍地」の市町村へ請求(住所地でなく本籍地。同一市の場合もある。)
・遠い市町村への請求は郵便で行う

戸籍は普段あまり見ないものなので、戸惑うこともあるかと思いますが、「本籍地」の市区町村役場へ請求していただければと思います。

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