横浜市で改葬許可を取る方法|墓じまい・遺骨移動の手続き

お墓を移す「墓じまい」や「ご遺骨の引越し」をする際には、全国どこでも改葬許可が必要です。
ただし、申請の細かい点は、自治体ごとに違いがあります。

本記事では、横浜市で改葬許可を取得する方法を中心に、必要書類や流れをわかりやすく解説します。
また、横浜市でよくある「迷いやすいポイント」や「注意点」もまとめました。
「どの区役所に出せばいいの?」「受入証明書って必要なの?」と迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

改葬許可とは?(墓じまいに必須の手続き)

「墓じまい」とは、現在のお墓を閉じて遺骨を別の場所に移すことをいいます。
このとき必要になるのが改葬許可です。

改葬許可とは、自治体から「遺骨を他の場所に移しても良い」という許可を受ける手続きで、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められています。

遺骨は大切に守られるべきものです。勝手に取り出したり移したりすれば、思わぬトラブルにつながります。
そのため、「改葬許可」を取ってからでないと移せない仕組みになっています。

もちろん横浜市でも他の自治体と同様に、墓じまいには「改葬許可」が必要です。

「墓じまい」ではなく、例えば、お墓はそのまま残し、今埋蔵されている遺骨のうちの「一部の方の遺骨」を移すという場合にも、改葬許可が必要です。

法律では、改葬は「土葬されたお体を他の場所に移すこと」と「墓地等にあるお骨を別の墓や納骨堂に移すこと」の両方を想定しています。
現在は火葬がほとんどですので、事実上は「お骨の移動手続き」と理解して差し支えありません。
(参考:墓地、埋葬等に関する法律 第二条)

許可申請の前に「受け入れ先」を決めましょう

改葬許可を申請するには、新しい受け入れ先(改葬場所)が決まっていることが前提です。

まだ移転先が決まっていない場合、申請に進むことはできませんのでご注意ください。

横浜市での改葬許可申請

横浜市での申請について、現在遺骨が埋葬されている区の区役所・戸籍課で手続きを行います。

必要書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(区役所または横浜市HPから入手可能)
  • 埋蔵証明(墓地管理者証明書)=現在の墓地管理者が発行
  • 墓地使用者承諾書(申請者と使用者が異なる場合に必要)

これらの書類を提出し、内容に不備や問題がなければ審査後に改葬許可証が交付されます。
この許可証を墓地や納骨堂で提示して、初めて遺骨の取り出しが可能となります。

よくある「迷う」ポイント~横浜市の墓じまい~

改葬許可の手続きは、流れだけ見ればシンプルです。
ですが、実際に準備を進めると戸惑うこともある手続きです。
今回は、横浜市でよくある迷いポイントを二つと、一般的によくある迷いポイントもあわせてご紹介します。

どの窓口か|「お墓等がある場所」の区役所へ申請

改葬許可申請をする役所は、

遺骨が埋蔵・収蔵されている場所の区の区役所です。

区役所の戸籍課で手続きを行います。

住んでいる場所の区役所ではない・・という点に注意が必要です。

そのため、横浜市以外の場所にお墓等がある方が改葬をお考えでしたら、横浜市以外の自治体の手続きになります。

必要書類について

横浜市では「改葬許可申請書」と「埋蔵証明(墓地管理者証明書)」、そしてケースによっては「墓地使用者等承諾書」が必要です。

「埋蔵証明」は、横浜市の書類の名称としては「墓地管理者証明書」となっていますが、ここでは「埋蔵証明」と表現します。

埋蔵証明について、少しお話します。

横浜市のWebサイトでは「埋蔵証明」が必要な旨が書かれています。

これは、「確かにここにご遺骨がありますよ」という証明書で、墓地の管理者(○○霊園など)が作成する書類です。

用語の違いで戸惑うこともあると思いますが、まずは、この「埋蔵証明」の発行を受けることが大切です。

受入証明書について
他の自治体での申請では、改葬先(新たに入るお墓等の場所)の証明書を求められることが多くあります。
改葬先の証明書は、「受入証明書」「受入証明」と呼ばれます。
横浜市では、申請書に改葬先を書く欄がありますが、受入証明は提出不要という取り扱いです。
改葬許可申請は公的な手続きですので、不正や虚偽の申請はできません。
必ず受け入れ先のお墓や納骨堂が決まっていることが前提となります。
受け入れ先が未確定の場合は、まず新しい納骨先を確保してから申請を進めましょう。

一般的に迷うポイント

墓地管理者から証明書をもらいにくい

改葬許可の申請には、現在の墓地の管理者から「埋蔵証明」を発行してもらう必要があります。
書類自体は特別に難しいものではありませんが、寺院墓地の場合は特に「住職にお願いしづらい」「金銭のことに触れられるのでは」と心理的にためらう方が多いものです。

こうしたときは、ご事情を丁寧にお伝えすることをおすすめします。

お墓の名義人の同意

墓じまいを進めるには、お墓の名義人(墓地使用者)の同意が欠かせません。
親族のどなたかに「まだ墓を残したい」という気持ちがあって意見が分かれると手続きに支障が出ます。

名義人が高齢や病気で話し合いが難しい場合も問題になります。

事前に家族で十分に話し合い、名義人が納得して署名できるかどうかを確認しておくことが大切です。

トラブルは弁護士へ

上記のポイントは、多くの場合、早めの準備や丁寧な説明で解決が見込めます。

しかし「墓地管理者や親族が強く反対している」などでトラブルになっていると、説明するだけでは済まされず、交渉が必要になります。その場合、行政書士では扱えません。

トラブルがある場合は、弁護士への相談をおすすめします。

行政書士は、関係者の皆さんに争いがない場合には書類作成をお引き受けできます。その場合、墓地管理者に書類を依頼すること、墓地使用者に書類を依頼することも含めて対応可能です。
しかし、関係者の間で争いがある場合は書類作成をお引き受けできないことになっています。(弁護士法による)

申請についての注意点

改葬許可の申請は、単に書類をそろえるだけではありません。

横浜市のWebサイトにも記載されていますが、墓地の名義人の状況、新しい墓地の規定などによって、追加の書類や確認事項が発生することがあります。

そのため、事前に行政や墓地の管理者などの関係先へ確認や相談を行い、必要な準備を整えることが重要です。

ご相談ください

墓じまいの状況はご家庭によってさまざまです。
「自分の場合はどう進めればいいのだろう」と迷われたときは、どうぞお気軽に「行政書士やまおか事務所」までご相談ください。

横浜市中区にある当事務所では、ご家族の思いを尊重しながら、できるだけ負担の少ない方法でお手続きをサポートいたします。

当事務所での「墓じまい・改葬許可申請のご相談」は、
初回相談(20分まで)は無料で、電話・オンラインでも対応可能です。
安心してご相談ください。

正式なご依頼の際には、対面またはオンラインでの面談をお願いしております。
ご無理のない方法をお選びいただけますので、ご安心ください。

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